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―令和7年4月施行の「省エネ法改正、4号特例・構造見直し」を重点解説―  この研修会は、法定団体である当協会が、建築士法第27条の2第7項の規定に基づき実施する研修会であり、山形県の「建築士等を対象とする講習の指定に関する要綱」により山形県知事の指定を受けて実施する研修です。  建築士事務所の業務に責任を持つ「開設者」と、建築士事務所を管理し技術的事項を統括する「管理建築士」は、社会の変化に応じた最新の法制度や技術に精通していることが求められています。  このため、事務所登録更新等に合わせて5年毎に本講習を受講することにより、最新の法令等の改正や最新の技術、情報などの重要事項を正確に把握したうえで建築士事務所の業務を行うことが必要不可欠となっております。 ※本講習会は、受講義務がある法定講習「建築士定期講習」、「管理建築士講習」とは違う講習会です。 ◇主催 一般社団法人 山形県建築士事務所協会一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 ◇開催日・会場 令和6年11月1日(金) 山形ビッグウィング(山形市平久保100) ◇定員 90名(定員になり次第締め切り予定) ◇受講対象者 山形県知事の登録を受けてい...