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2018年5月の記事一覧

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」について

 熊本地震をはじめ、これまでの大地震においては、倒壊・崩壊には至らない場合であっても、構造体の部分的な損傷、非構造部材の落下等により、地震後の機能継続が困難となった庁舎等の事例が見られました。
 大地震時に防災拠点等となる建築物(庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」という。)については、大地震時の安全性確保に加え、地震後の機能継続が求められます。
 このため、国土交通省では防災拠点建築物について大地震時の機能継続を確保するために配慮すべき事項について昨年7月より検討委員会を設置して検討を行い、今般、建築主、設計者及び管理者の参考となるガイドライン及び参考指針集・事例集等を別添のとおりとりまとめましたので、今後の業務の参考としてご活用頂ければと存じます。
 今後、本ガイドラインに関する説明会等の実施を検討しており、実施にあたっては改めてお知らせいたします。

防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(報道発表資料・概要).pdf
防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(本文).pdf

◆防災拠点等となる建築物に係る事例集、検討委員会の開催経緯等(国土交通省HP)
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について

 このたび消防庁において、平成23年東北地方太平洋沖地震や平成28年熊本地震等の過去に発生した大規模地震における被害事例調査をもとに、大規模地震に対応した消防用設備等のあり方について検討した結果等を踏まえ、スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設備I型(以下「スプリンクラー設備等」という。)を対象に、「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が作成され、国土交通省を通じ本会宛てに周知依頼がありましたのでお知らせします。
 ガイドラインは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第9号に規定する措置の一例として示されており、防火対象物の新築時又は大規模改修時において、このガイドラインに基づく措置をできる限り講じることが望ましいと考えられます。
 詳細については、添付のガイドラインを参照ください。
 なお、以下の日事連HPにも情報を掲載しました。
 http://www.njr.or.jp/material/other/otherinfo/01153.html

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン.pdf

石綿含有仕上途材の除去作業における石綿飛散防止対策について

 建築物等の内外装仕上げに周いられる建築用仕上塗材のうち石綿を含有するもの(以下「石綿含有仕上塗材」という。)については、建築物等の解体・改造・補修工事の過程で、石綿含有仕上塗材を除去・補修する際に、その工法によっては、石綿が飛散する可能性が指摘されています。そのため、石綿含有仕上塗材の除去・補修について、下記のとおり取り扱うこととしておりますのでお知らせします。

 なお、このたびの通知は、石綿含有仕上塗材の取扱いに関する本県への間合せが、最近増えていることから改めて周知するものであり、従前の取扱いを変更するものではありませんので、念のため申し添えます。

※詳細は以下の内容をご覧ください。
石綿含有仕上途材の除去作業における石綿飛散防止対策について(通知).pdf