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スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について
このたび消防庁において、平成23年東北地方太平洋沖地震や平成28年熊本地震等の過去に発生した大規模地震における被害事例調査をもとに、大規模地震に対応した消防用設備等のあり方について検討した結果等を踏まえ、スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設備I型(以下「スプリンクラー設備等」という。)を対象に、「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が作成され、国土交通省を通じ本会宛てに周知依頼がありましたのでお知らせします。
ガイドラインは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第9号に規定する措置の一例として示されており、防火対象物の新築時又は大規模改修時において、このガイドラインに基づく措置をできる限り講じることが望ましいと考えられます。
詳細については、添付のガイドラインを参照ください。
なお、以下の日事連HPにも情報を掲載しました。
http://www.njr.or.jp/material/other/otherinfo/01153.html
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