更新情報

お知らせ

2022年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について

1月25日より「日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)」の募集が開始されました。
本保険は、団体契約で割引20%が適用され、ネット経由での申込や弁護士無料相談サービスなど、会員限定の多くのメリットがありますが、今年度より新特約として「損害拡大防止補償」が発売されました。
本特約は、建築物の「瑕疵」が発覚し「滅失・破損」が発生する前に対策を講じた際の修補費用を補償し、基本プランでは対応できなかった、損害拡大を防止する費用を補償する特約で、業界先駆けての商品となります。(https://njs-ins.com/pdf/2022option_tirashi.pdf)
募集スケジュールは以下の通りですが、ぜひ、この機会に加入をご検討ください。
*詳細は、建賠保険HP(https://njs-ins.com/)よりご確認ください。
1.更新加入締切日:書類:2月10日(木)  ネット申込:3月8日(火)
             *更新案内は1月25日以降、順次発送されます。

2.新規加入締切日:3月20日(日)

3.保険期間:2022年4月1日~2023年4月1日

4.問合せ先:指定代理店 (有)日事連サービス
   HP:https://njs-ins.com/
    *ネット経由での申込が可能です。
   電話:03-3551-6633(建賠保険専用ダイヤル)

5.その他:他団体から日事連の建賠保険に切替える場合、切れ目なく継続手続きが出来れば、他団体の補償開始日を遡及して引き継ぐことが可能です。
(無事故証明書等の書類を提出する必要があります。また、無事故割引等引き継ぐことができない特約・制度があります。)


※詳細は、上記日事連サービスまでご相談ください。

 

「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂

 標記のガイドラインについては、平成29年10月3日付け山形労発基1003第8号「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインについて」により、ガイドラインを送付し、その内容をお知らせしたところです。→お知らせ内容

 平成31年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以卜「働き方改革関連法」という)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされることとなったことなどから、本ガイドラインも改訂されました。

 今般、国土交通省土地・建設産業局長から平成30年7月2日付け国土入企第13-1号をもって「「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について」が別添のとおり通知されました。

※詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について.pdf
建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン全文.pdf
適正後期ガイドライン新旧対象表.pdf

ホテル又は旅館におけるバリアフリー化に向けた設計の取組みについて

 国土交通省より、今年6月にとりまとめられた「ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準の見直しに関する検討会」の対応方針およびこれに基づく車椅子使用者用客室の設置基準の見直しに伴い、車椅子使用者用客室等の設計において、高齢者、障害者等を含めた誰もが利用しやすい魅力ある空間整備に向け努めるよう本会宛に要請がありましたので、ご協力くださいますようお願いいたします。

◆日事連HP
 http://www.njr.or.jp/material/other/otherinfo/01188.html

<添付資料>
ホテル又は旅館におけるバリアフリー化に向けた設計の取組みついて.pdf
別添1:BF客室基準等の見直しに関する対応方針.pdf
別添2:BF客室設置数の基準見直し案.pdf
別添3:支援制度がある自治体一覧表.pdf
 ※記載している各自治体の支援制度の概要は、本年9月末以降に国交省HPに掲載予定
別添4:施設管理者関係団体及び設備関係団体への要請.pdf
 ※施設管理者関係団体及び設備関係団体等宛への要請通知文

「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラン」改訂

 建設業の働き方改革に向けては、個々の建設業者や建設業界全体における適切な労務管理や生産性向上に向けた取組等と併せて、発注者や国民の理解を得ていくための取組が不可欠であることに鑑み、平成29年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年8月には、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されたところです。
 こうした中、平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
 今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂されました。

※詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
建設工事における適正な工期設定等のためガイドライン(本文).pdf

労働安全衛生法施行令一部改正・石綿障害予防規則等改正施行について

 労働安全衛生法施行令の一部改正及び石綿障害予防規則等の改正する省令の施行等について添付ファイルのとおり、6月1日から施行されたので、関連する事業に当たっては、予防等の措置を行うよう、留意願います。

 

※詳細は以下の内容をご覧ください。
労働安全衛生法施行令の一部改正及び石綿障害予防規則等の改正する省令の施行等について.pdf