更新情報

お知らせ

ホテル又は旅館におけるバリアフリー化に向けた設計の取組みについて

 国土交通省より、今年6月にとりまとめられた「ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準の見直しに関する検討会」の対応方針およびこれに基づく車椅子使用者用客室の設置基準の見直しに伴い、車椅子使用者用客室等の設計において、高齢者、障害者等を含めた誰もが利用しやすい魅力ある空間整備に向け努めるよう本会宛に要請がありましたので、ご協力くださいますようお願いいたします。

◆日事連HP
 http://www.njr.or.jp/material/other/otherinfo/01188.html

<添付資料>
ホテル又は旅館におけるバリアフリー化に向けた設計の取組みついて.pdf
別添1:BF客室基準等の見直しに関する対応方針.pdf
別添2:BF客室設置数の基準見直し案.pdf
別添3:支援制度がある自治体一覧表.pdf
 ※記載している各自治体の支援制度の概要は、本年9月末以降に国交省HPに掲載予定
別添4:施設管理者関係団体及び設備関係団体への要請.pdf
 ※施設管理者関係団体及び設備関係団体等宛への要請通知文

「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラン」改訂

 建設業の働き方改革に向けては、個々の建設業者や建設業界全体における適切な労務管理や生産性向上に向けた取組等と併せて、発注者や国民の理解を得ていくための取組が不可欠であることに鑑み、平成29年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年8月には、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されたところです。
 こうした中、平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
 今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂されました。

※詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
建設工事における適正な工期設定等のためガイドライン(本文).pdf

労働安全衛生法施行令一部改正・石綿障害予防規則等改正施行について

 労働安全衛生法施行令の一部改正及び石綿障害予防規則等の改正する省令の施行等について添付ファイルのとおり、6月1日から施行されたので、関連する事業に当たっては、予防等の措置を行うよう、留意願います。

 

※詳細は以下の内容をご覧ください。
労働安全衛生法施行令の一部改正及び石綿障害予防規則等の改正する省令の施行等について.pdf

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」について

 熊本地震をはじめ、これまでの大地震においては、倒壊・崩壊には至らない場合であっても、構造体の部分的な損傷、非構造部材の落下等により、地震後の機能継続が困難となった庁舎等の事例が見られました。
 大地震時に防災拠点等となる建築物(庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」という。)については、大地震時の安全性確保に加え、地震後の機能継続が求められます。
 このため、国土交通省では防災拠点建築物について大地震時の機能継続を確保するために配慮すべき事項について昨年7月より検討委員会を設置して検討を行い、今般、建築主、設計者及び管理者の参考となるガイドライン及び参考指針集・事例集等を別添のとおりとりまとめましたので、今後の業務の参考としてご活用頂ければと存じます。
 今後、本ガイドラインに関する説明会等の実施を検討しており、実施にあたっては改めてお知らせいたします。

防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(報道発表資料・概要).pdf
防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(本文).pdf

◆防災拠点等となる建築物に係る事例集、検討委員会の開催経緯等(国土交通省HP)
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について

 このたび消防庁において、平成23年東北地方太平洋沖地震や平成28年熊本地震等の過去に発生した大規模地震における被害事例調査をもとに、大規模地震に対応した消防用設備等のあり方について検討した結果等を踏まえ、スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設備I型(以下「スプリンクラー設備等」という。)を対象に、「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が作成され、国土交通省を通じ本会宛てに周知依頼がありましたのでお知らせします。
 ガイドラインは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第9号に規定する措置の一例として示されており、防火対象物の新築時又は大規模改修時において、このガイドラインに基づく措置をできる限り講じることが望ましいと考えられます。
 詳細については、添付のガイドラインを参照ください。
 なお、以下の日事連HPにも情報を掲載しました。
 http://www.njr.or.jp/material/other/otherinfo/01153.html

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン.pdf