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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の成立について


会員の皆様へ

日事連より建築士事務所にとって重要な法律の成立がありました、との報告をいただきましたので、下記のとおりお知らせいたします。



平成19年5月28日

  日事連単位会会長殿
  日事連理事・監事殿

                                       社団法人日本建築士事務所協会連合会
                                             会   長  三  栖  邦  博


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の成立について(報告)


 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律は、去る4月27日の参議院本会議での可決に続き、平成19年5月24日、衆議院本会議において可決成立しました。これにより特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が成立しましたのでご報告いたします。
 この法律は、消費者保護の観点から、新築住宅の売主・施工者に対して瑕疵担保補償のための資力確保を義務付けた法律であります。
 国交省ではこの法律の成立により、建築基準法の改正及び建築士法の改正に続く第三弾の法律として、耐震偽装問題を受けた一連の法整備が完了したと位置づけています。
 建築士事務所にとって重要な法律となりますので、会員事務所にご周知いただきたくよろしくお願いします。
 詳細につきましては、日事連ホームページ(新着情報 
http://www.njr.or.jp )に掲載しています。



 

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