昨年12月に「建築士法等の一部を改正する法律」が公布されました。今回の改正は、建築士法制定以来、これまでにない大改正となっています。 特に建築士事務所の業の観点に立ち、建築士の資質・能力の向上、高度な専門能力を有する建築士の育成、設計・工事監理業務の適正化等が図られました。 平成18年12月に改正された改正建築士法についての詳細は、月刊「Argus-eye」3月号の別冊付録「建築士法等の一部を改正する法律の概要」及び「建築士法新旧対照条文」をご覧ください。