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準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示について
住宅における火気使用室の内装制限に係る規定の合理化を図るため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条第1項第二号ロの規定に基づいて、「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示」として、平成21年2月27日に公布したものです。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
●準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示(国土交通省HPへリンク)
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