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地震保険における耐震診断割引について


 このことについて別添の通り国土交通省より通知がありましたので、お知らせいたします。
 耐震診断の結果耐震基準を満たす場合は、地震保険の割引が適用されるよう、別添「様式1」により報告書を作成する必要があります。

 建築物の耐震診断結果を所有者に報告する際には、様式1に必要事項を記入の上、次の資料を添付して所有者等に交付します。

1)平成18年国土交通省告示第184号別添の「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第一 一から四の方法により耐震診断を行った場合には、様式2(耐震診断結果概要書)を作成するとともに計算過程や図面等を付した詳細な資料を添付する。

2)同告示別添第一ただし下記の国土交通省が同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行った場合は、それぞれの方法に規定された内容により詳細な資料を作成して添付する。


○耐震診断割引(平成19年10月以降危険開始の地震保険契約に適用)
 下記に掲げるいずれかの確認資料により、対象建物が昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たすことを確認するものとします。

1.耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
2.建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」という文言が記載された書類(写)
3.対象建物について、本規定に基づく耐震診断割引が適用されていることが確認できる保険証券(写)、保健契約証(写)、保険契約継続証(写)、または異動承認書(写)

くわしくは下記PDFファイルをご覧ください。

 ◆地震保険における耐震割引について(別添1~3)PDFファイルダウンロード 


 

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