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業務報酬基準告示の公示及び建築士法講習会(業務報酬基準等)について
1月7日、業務報酬基準(国土交通省告示第十五号 建築士法〔昭和二十五年法律第二百二号〕第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準)が本日付で公示され、内容について下記(*1)の国立印刷局のホームページに官報データが掲載されていますのでお知らせします。
(なお、上記告示の官報データ内容については近く正誤表が公表されるとの情報がありますので、状況がわかり次第連絡いたします。)
また、(財)建築行政情報センターが、当業務報酬基準告示にあたり、設計・工事監理等に関わる方を対象とした講習会を開催することとしていますので併せてお知らせいたします。
なお、受講料は無料で、1月16日を皮切りに全国主要都市での開催を予定しています。また、2月中旬からは同講習のインターネットによる配信(無料)も行うとのことです。
申込及び詳細内容等については下記(*2)のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
■国立印刷局ホームページ(*1)
インターネット官報版
平成21年1月7日付(号外第1号)告示
○建築士法の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定める件
(国土交通一五) p1,p14~p27
http://kanpou.npb.go.jp/20090107/20090107g00001/20090107g000010000f.html
■(財)建築行政情報センター(*2)
○「建築士法講習会(業務報酬基準等)」の開催について
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu.html
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