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国土交通省公表の「横浜市内の物件における構造計算書の偽装とその対応について」を踏まえ、更なる業務の厳正な執行について

会 員 各 位

                      社団法人日本建築士事務所協会連合会  会 長  三 栖 邦 博
                      社団法人山形県建築士設計事務所協会  会 長  伊 藤    剛

 本連合会は、現在、改正建築基準法の円滑な施行及び改正建築士法の施行に係る諸施策の実現に向け、会員一丸となって取り組んでいるところであります。
 平成19年10月15日に国土交通省は、横浜市内の建築物に関し、構造計算書の偽装の事実について横浜市より報告があった旨、公表しました。
 この公表によると構造計算書の偽装を行ったとされる建築士事務所は、残念ながら短い期間といえども単位会の会員でありました。この度の構造計算書の偽装事件は、これまでの会員各位をはじめとする関係者の努力を無にし、建築士事務所に対する国民の不信に追い討ちをかけるものであり、誠に遺憾であり 慚愧にたえません。
 単位会におかれましては、この度の事態を厳粛に受け止め、かかる事態が再び起こることのないよう、下記について貴会会員への周知徹底を図るようお願いします。
 なお、倫理の一層の遵守を図る観点から倫理規定等の違反者には厳正な態度で臨んでいただくようお願いします。

                                     記

1.倫理の遵守、綱紀の引き締め
 構造計算書偽装、耐震偽装事件は偽装を行った設計者個人の職責と倫理意識の欠如に基本的に起因するものであります。しかし、その後も数多くの耐力不足の建築が摘発され、関与した設計者の処分が未だ続いている事実はこの事件が極めて限られた事象ではないことも示しています。更に今回このような事件が再び発生したことについて、我々は重く受け止めなくてはなりません。
 会員各位におかれては、この度の事件を他人事と考えず、自ら身を引き締めるとともに所員の倫理意識の涵養につとめ、職業倫理遵守の徹底を図るよう改めてお願いします。


2.業務の管理の適正化
 (1)会員事務所の開設者及び管理建築士は、事務所業務の総点検を行い、業務執行の適正化を徹底されるようお願いします。

 (2)業務の一部を他の建築士事務所に委託する場合にあっては、委託先の技術・品質・管理面のみならず、職責や倫理意識面での検証も十分に行い、また委託業務の管理と成果物の研修を確実に行う等委託業務の管理の適正化を徹底されるようお願いします。

 

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